任意後見の見守り契約が破格なのはなぜ?|埼玉で成年後見をするなら司法書士にご相談を
成年後見おまかせドットコム
お電話でご相談はこちらから / TEL 048-240-4620 / 365日受付中 / 9:00から17:00

FAQ
- 任意後見の見守り契約が破格なのはなぜですか?
- 任意後見契約締結時にはご本人の判断能力に問題はありません。
その後、時を経てご本人の判断能力に衰えが見られるようになった場合、
裁判所に申立をしてようやく後見業務が開始します。
この後見業務が開始するまでの期間が見守り契約の期間です。
ご本人の判断能力の衰えに気付かず、後見業務の開始が遅れてしまったら、
せっかく任意後見契約をした意味がありません。
この見守り契約には、ご本人の判断能力の衰えを的確に見極める重要な意味があるのです。
しかし、この見守り契約に毎月何万円もの費用がかかってしまうと、
後見業務の開始までにかなりの出費を強いられることになります。
さらに、見守り契約の期間はどれくらいになるか開始時点ではわかりません。
一般の方は見守り契約の費用がいくらになるか分からないという点で、
躊躇してしまうのではないでしょうか。
そこで私たちは、見守り契約の費用を一定額といたしました。
任意後見契約締結後は、
毎月、私たちから状況確認のご連絡をさせていただきますのでご安心ください。
COPYRIGHT (C) Kawaguchi Citizens' Law Office. ALL RIGHTS RESERVED.