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成年後見おまかせドットコム
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ごあいさつ
核家族化が進む現代では、
高齢者の一人暮らしは決して珍しくありません。
もちろん、いつまでもお元気でいていただければ、
法律家の出る幕はありません。
しかし、一人暮らしの高齢者の方は、
ちょっとした判断能力の衰えから
詐欺や悪質商法の被害に遭われる方も
年々増加しているのが現実です。
不安を煽るわけではありませんが、
危険を察知して回避するのが法律家の役割だと思ってお許しください。
そんなときにお役に立つ制度が、成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2つがあり、
さらに、親族が後見人になる場合と私たちが後見人になる場合がありますので、
まずは、下のフローチャートでご自身に合った手続をご確認ください。
では、次にそれぞれの手続の流れをご説明します。
- (1)親族が後見人になる法定後見
- 私たちが後見申立書類を作成し、後見開始の申立書を裁判所に提出します。
- 裁判所から連絡がありますので、裁判所に面接に行っていただきます。
- 後見開始の審判がありましたら、後見業務を開始していただきます。
- (2)私たちが後見人になる法定後見
- 私たちが後見申立書類を作成し、後見開始の申立書を裁判所に提出します。
- 裁判所から連絡がありますので、私たちと共に裁判所に面接に行っていただきます。
- 後見開始の審判がありましたら、
私たちが後見業務に必要な資料等を引き継ぎ、後見業務を開始します。 - 後見業務開始以後の私たちの報酬は、
裁判所が決定し、被後見人の財産の中から受領します。 - (3)私たちが後見人になる任意後見
- 私たちとご本人とで、ご本人の判断能力が低下した場合に
どのようにサポートするかを話し合って決めます。 - 公証役場に赴き、話し合った内容を任意後見契約公正証書にします。
- 毎月、私たちから状況確認のご連絡をさせていただきます。
通常この見守り契約は毎月費用が発生しますが、私たちは最初にいただくだけです。 - ご本人の判断能力が低下した場合は、
私たちを監督する後見監督人という方を裁判所に選任してもらいます。 - 後見監督人が選任されましたら、
私たちが後見業務に必要な資料等を引き継ぎ、後見業務を開始します。 - 後見業務開始以後の私たちの報酬は、任意後見契約公正証書に従って、
被後見人の財産の中から受領します。
ご相談は、面談・電話・WEBすべて無料で承っております。
ゆっくりお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。
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川口市民法務事務所 代表:認定司法書士・行政書士 松本淳
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事務所は埼玉県川口市にございますが、県内・都内の方はもちろん相談によっては全国からのご依頼に対応できます。登記、債務整理、その他法律に関するご相談は無料で承っておりますので、ぜひ一度ご覧ください。
代表司法書士からのメッセージ
当事務所のスタンス
2008年8月2日
任務が終了したクライアント様からうれしいメールをいただきました。
2008年7月24日
成年後見と遺言のサイト作成しました。債務整理はお急ぎください。
2008年6月28日
みなさまへのメッセージを綴っていきます。
2008年6月9日
タイトル
2008年1月1日
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