埼玉県川口市の弁護士が成年後見をサポート

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ごあいさつ

核家族化が進む現代では、
高齢者の一人暮らしは決して珍しくありません。
もちろん、いつまでもお元気でいていただければ、
法律家の出る幕はありません。

しかし、一人暮らしの高齢者の方は、
ちょっとした判断能力の衰えから
詐欺や悪質商法の被害に遭われる方も
年々増加しているのが現実です。

不安を煽るわけではありませんが、
危険を察知して回避するのが法律家の役割だと思ってお許しください。

そんなときにお役に立つ制度が、成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2つがあり、
さらに、親族が後見人になる場合と私たちが後見人になる場合がありますので、
まずは、下のフローチャートでご自身に合った手続をご確認ください。





では、次にそれぞれの手続の流れをご説明します。

  • (1)親族が後見人になる法定後見
  • 私たちが後見申立書類を作成し、後見開始の申立書を裁判所に提出します。
  • 裁判所から連絡がありますので、裁判所に面接に行っていただきます。
  • 後見開始の審判がありましたら、後見業務を開始していただきます。
  • (2)私たちが後見人になる法定後見
  • 私たちが後見申立書類を作成し、後見開始の申立書を裁判所に提出します。
  • 裁判所から連絡がありますので、私たちと共に裁判所に面接に行っていただきます。
  • 後見開始の審判がありましたら、
    私たちが後見業務に必要な資料等を引き継ぎ、後見業務を開始します。
  • 後見業務開始以後の私たちの報酬は、
    裁判所が決定し、被後見人の財産の中から受領します。
  • (3)私たちが後見人になる任意後見
  • 私たちとご本人とで、ご本人の判断能力が低下した場合に
    どのようにサポートするかを話し合って決めます。
  • 公証役場に赴き、話し合った内容を任意後見契約公正証書にします。
  • 毎月、私たちから状況確認のご連絡をさせていただきます。
    通常この見守り契約は毎月費用が発生しますが、私たちは最初にいただくだけです。
  • ご本人の判断能力が低下した場合は、
    私たちを監督する後見監督人という方を裁判所に選任してもらいます。
  • 後見監督人が選任されましたら、
    私たちが後見業務に必要な資料等を引き継ぎ、後見業務を開始します。
  • 後見業務開始以後の私たちの報酬は、任意後見契約公正証書に従って、
    被後見人の財産の中から受領します。

ご相談は、面談・電話・WEBすべて無料で承っております。
ゆっくりお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。




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川口市民法律事務所 代表:認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士 松本淳

成年後見の基礎知識

成年後見は、判断能力が十分ではない方を保護し、
不利益な状況を招かないために、以下を実施する制度です。

・本人が適切な判断ができないまま不利益な契約をしてしまうことなどがないよう本人の行為能力を制限する。
・本人に代わって適切な判断を下す者を選任する。

なお、親や親戚など身寄りがない子供に対する同様の制度は「未成年後見」と言います。
成年後見は成人に対する制度であり、
具体的には認知症、精神障害や知的障害などにより
正常な判断が行えない状態にある場合に適用されます。

成年後見人の役割とは?

成年後見人の主な役割は財産の適正な管理と契約など法的効力にかかわる事柄の代理行為を行うことです。もちろん、本人の心身の状態や日常生活に配慮しながら行わなければなりません。もし後見人が不正な行為を行ったら、損害賠償はもちろん刑事責任に問われることもあります。

成年後見制度の分類

成年後見には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見の役割は3種類に分けられています。

(1)後見
判断能力がまったくない方を対象とする法定後見制度です。後見人には財産管理についての全般的な代理権、取消権が与えられます。
(2)保佐
判断能力が著しく不十分な方を対象とした法定後見制度です。特定の事項についての同意権や取消権が与えられます。
(3)補助
判断能力が不十分な方を対象とした法定後見制度です。申立により、特定事項の一部についての同意権や取消権が与えられます。

なお、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて契約を交わしておく後見制度のことを言います。公正証書を作成して任意後見契約を結んでおくことで、本人の判断能力が不十分となったときに効力が発動します。

誰が成年後見人になるの?

成年後見人になる者として半数以上にのぼるのが家族・親族であり、残りは第三者です。
第三者後見人のなかでは司法書士が筆頭で、次いで弁護士、社会福祉士が続きます。
なかには法人が選任されるケースもあります。

以前は家族・親族が後見人となるケースが大半でしたが、
近年では第三者後見人の比率が高まりつつあり、
職業後見人と呼ばれる司法書士や弁護士、
社会福祉士が後見人となるケースが増えています。

司法書士・弁護士と社会福祉士の違い

どちらも第三者による職業後見人であることには変わりませんが、成年後見人となった後にどのような役割が求められるかによって士業(司法書士・弁護士)か、福祉職(社会福祉士)かが決められることが多いようです。財産の管理や遺産分割が主だと見込める場合は士業、身体や生活にかかわる支援が必要だとされる場合には社会福祉士が選任されます。また、その両方を鑑みて複数人の成年後見人を立てるケースもあります。

司法書士と弁護士はどちらがいいの?

どちらも法律の専門家であることには変わりありませんが、支払う報酬の額や求める実務の性質などから、司法書士を選ばれる方が多くいらっしゃいます。第三者後見人のなかではもっとも多く、弁護士と比較すると1.5倍以上の人数となっています。

市民後見人という選択肢も

後見人となるべき家族・親族がおらず、職業後見人に報酬を支払うのも困難という場合に選ばれるのが市民後見人です。自治体などによる養成講座の受講を経て任命される市民後見人は、経済的余裕がない高齢者にとっては頼もしい存在ではありますが、職業後見人とは異なって専門的見識に欠けることが多いため、いかにして能力を高めていくかが課題となっています。

埼玉川口にある川口市民法律事務所は、
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ご相談は無料です。

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