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FAQ
- どのような場合に成年後見制度を利用すればよいのですか?
- 現在判断能力に衰えがあり、重要な契約等で後見人が必要ですと言われている場合は、後見人をつけるしかありません。それ以外の場合は後見人が必要か否かは、ケースバイケースです。ただ、フローチャートにも載せているように高齢者のそばにずっと力になってくれる親族がいない場合は、詐欺や悪質商法の被害に遭われる可能性もありますので、成年後見制度のご利用を考えるとよろしいかと思います。
- 法律家に後見人を依頼した場合のメリットは何ですか?
- 後見の基本的業務は、各種契約や財産管理です。例えば、老人ホームへの入居契約やご本人がお持ちの不動産処分、預金等の財産管理等をいたします。このようにとても重要な業務を行いますので、ちゃんと信頼できる方にお任せしなければなりません。法律家=信頼できるというわけではありませんが、各種契約にも精通していますし、多くの方の財産管理も行っております。実際に面談にお越しいただいた際に、私たちを信頼してお任せできるかをご判断ください。
- 任意後見はどのようなことを後見人にしてもらえるのですか?
- 面談時にご本人のご意向を伺い、私たちと話し合って内容を決めていきます。老人ホームへの入居契約やご本人がお持ちの不動産処分、預金等の財産管理等、ご本人のご希望に従います。ご本人のニーズに合ったプラン作成が可能で、費用もどのような手続を望まれるかによって異なります。費用等の詳細については面談時に詳しくお話をさせていただきます。
- 任意後見の見守り契約が破格なのはなぜですか?
- 任意後見契約締結時にはご本人の判断能力に問題はありません。その後、時を経てご本人の判断能力に衰えが見られるようになった場合、裁判所に申立をしてようやく後見業務が開始します。この後見業務が開始するまでの期間が見守り契約の期間です。ご本人の判断能力の衰えに気付かず、後見業務の開始が遅れてしまったら、せっかく任意後見契約をした意味がありません。この見守り契約には、ご本人の判断能力の衰えを的確に見極める重要な意味があるのです。しかし、この見守り契約に毎月何万円もの費用がかかってしまうと、後見業務の開始までにかなりの出費を強いられることになります。さらに、見守り契約の期間はどれくらいになるか開始時点ではわかりません。一般の方は見守り契約の費用がいくらになるか分からないという点で、躊躇してしまうのではないでしょうか。そこで私たちは、見守り契約の費用を一定額といたしました。任意後見契約締結後は、毎月、私たちから状況確認のご連絡をさせていただきますのでご安心ください。
- 相談時には何を持参すればよいですか?
- 法定後見の場合は、現在のご本人の病状を伺いますので、把握してからお越しください。それから、親族関係を把握する必要がありますので、戸籍謄本がある場合にはお持ちください。任意後見の場合は、今後のライフプランを私たちと一緒に考えるところから始めますので、特に何もお持ちにならなくて結構です。お気軽にお越しください。
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